ニュースで横領という言葉を耳にすることもあると思いますが、正しい意味が分からないという方も多いでしょう。
横領とは、「自分が人から借りているものを自分のものにする」ことを言います。
この記事では横領の意味や種類など、例文を使って詳しく解説しています。
また、横領と着服の違いについても触れていますのでご参考ください。
この記事でわかること
・横領の意味と種類
・横領の類義語
・横領と着服の違い
目次
横領とはどんな意味?簡単に解説!

横領とはわかりやすく簡単に言うと
「自分が人から借りている物を自分の物にする」
という意味です。
簡単な例をいくつか挙げてみましょう。
- 会社支給の会社との連絡用のスマホ
- 部落で購入したパソコン
- 会社の制服
- 会社から支給された営業用の車
- 会社から預かっているお金
- 落とし物の財布を持って帰った
どれも所有者に関しては会社(他人)となっていますよね?
しかし自分の物として利用してしまった場合には、横領罪という罪に問われてしまう事もあります。
このように横領とは会社や他人から借りた「物」を自分の物にする場合に使います。
他人の物という事なので、友達から借りているものに関しても横領という言葉を使う事はできます。
しかし、実際は友達よりも会社関係に関して使われるケースが多いようです。
横領の定義とは?
他人の物を自分の物にする横領という言葉ですが、定義はどうなっているのでしょう。
横領の定義としてははっきりしているものではありません。
しかし辞書で横領を調べてみたところ
「他人または個人の物を不法に自分の物とする事」
となっています。
すなわち横領という言葉の定義と言ってもいいでしょう。
横領の種類は業務上横領など4種類!
単純に横領といっても、業務上横領の他に4種類の横領があります。
それぞれについて見ていってみましょう。
横領の種類➀単純横領罪とは
単純横領罪という言葉は他人の物を自分の物にした場合に発生する罪です。
例えば友達から500円借りた場合に、500円を返さなかった場合は「単純横領罪」といえます。
ただ、通常であれば友達や知人同士の貸し借りで単純横領罪まで発展する事は少ないためほとんどありません。
ただいくら知人同士の貸し借りとはいってもきちんと返すようにしましょう。
ちなみに5年以下の懲役と定められています。
横領の種類➁業務上横領罪とは
ニュースや新聞で最も目にするのが「業務上横領罪」でしょう。
業務上なので、基本仕事の時に起こった横領は「業務上横領罪」となります。
会社などのお金を着服する事も広い意味で「業務上横領罪」となるため、刑罰も厳しくなっています。
犯罪として取り扱われるのが業務上横領罪が最も多い理由として、基本個人の物ではない点が挙げられます。
ちなみに10年以下の懲役と定められています。
横領の種類➂遺失物横領罪
遺失物横領罪というのは、単純の落としものを拾ってネコババした場合が遺失物横領罪になります。
本来はトイレなどにあった財布は交番へ届ける必要があります。
しかし交番へ届けることなく自分の物にした場合には「遺失物横領罪」という犯罪になってしまいます。
ちなみに1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金と定められています。
横領の種類⓸委託物横領罪
めったに聞く言葉ではないですが、委託物横領罪という言葉もあります。
ただ委託物横領罪以外の言葉で済む場合が多いため、ほとんど使われません。
委託物(頼まれたもの)を自分の物にした場合に委託物横領罪になることがあります。
横領の類義語にはどんな言葉がある?
横領の類義語にはどのようなものがあるのでしょうか?
横領自体が良くない行為になるので、類語についてもいい言葉はありません。
- 窃盗
- 略奪
- 失敬
- 使い込み
- 強奪
横領と着服の違いは?

横領と着服の違いを簡単に言うと、「物かお金か」という点です。
横領=人から支給されたモノやお金。
着服=人のお金を不正に手に入れる事。
着服という言葉に関しては、物に対して使う場合はほぼありません。
確かに「他人のお金」という事に変わりはありませんが、給料以外に「お金が会社から支給される」という事はありませんよね?
会社のお金に関して言えば、「会社のお金を預かっておいて」という事はあまりありません。
どちらかというと「不正を働いて自分の物にする」ケースが多いです。
例えば会社から「支払いに行ってくれ」と言われてお金を持ち逃げしたとしましょう。
この場合は「着服」という言葉を使います。
横領とは物やお金など広範囲に対して使いますが、着服とはお金に対して使う言葉となります。
「会社のお金を横領した」という言葉と「会社のお金を着服した」両方ともニュースで流れる言葉です。
2つの言葉はどのように違うのでしょうか?
「お金を横領」と「お金を着服」どちらもピンと来る言葉です。
どのような使い分けがされているのでしょうか?
「法律用語」かどうかという点がポイントです。
「着服」という言葉は「一般用語」になります。
一方の「横領」という言葉は「法律用語」になります。
「横領罪」はあっても「着服罪」は聞いた事がないですよね?
つまり大企業の役員などが事件を起こした際に使われるのは「横領」という言葉が使われます。
しかし一般人が事件を起こした際には「着服」という言葉が使われるケースが多いですね。
横領した物の返済義務や時効は?
横領したものはもともと自分の持ち物ではありません。
もちろん返済義務が発生します。
分割で返せる場合もあるので、1度話し合う必要があるでしょう。
横領罪にも「単純横領罪」「業務上横領罪」の2つがあり、業務上の方が刑罰が重いです。
業務上の場合は懲戒解雇されるケースが多く、その後横領した本人にはお金は入ってきません。
更に逮捕された(持ち主が刑事告発した)場合には、その後の行動まで制限されます。
もし横領した人が返せない場合は、弁護士などを挟む場合が多くなります。
横領に関しての時効はケースによって異なりますが、約10年と考えておきましょう。
横領とは簡単に言うとどんな意味?横領と着服の違い【まとめ】
ここまで横領とは簡単に言うと何か?について解説してきました。
似たような言葉ですが、使い分けが非常に難しいとも言えますね。
それではここまでをまとめてみましょう。
- 横領は簡単に言うと「他人から借りている物(お金)を自分の物にする」
- 横領と着服の違いは「物かお金か」の違い
- 場合によってはお金を着服した事を「横領した」とも言う
- 横領は「法律用語」、着服は「一般用語」
言葉の意味が分かっただけでも少し賢くなった気がしますよね。
明日からはニュースや新聞を少し違った観点から読んでもらえると嬉しいです。
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